マイナンバー制度がスタート!
対応できてますか?
マイナンバー制度は、「公平・公正な社会の実現」「行政の効率化」「国民の利便性の向上」を目的に、
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて運用が開始されました。
どういう場合にマイナンバーを使うかといいますと・・
- ● 雇用保険関連事務
- ● 健康保険・厚生年金保険関連事務(平成29年1月より運用予定)
- ● 給与所得の源泉徴収票
- ● 税務関係書類
などを行政機関に提出
上記目的に対し、事業の規模に関わらず全ての事業者が対象となっております。そこで従業員やその扶養者のマイナンバーを収集し適切に保管する必要があります。従業員の場合は、パートの人も収集必要です。
マイナンバーの収集について
マイナンバー収集するに当たっては、取得・保管・利用・破棄などについて運用方法を明確に定めておく必要があり、従業員にとって重要な個人情報であるマイナンバーを預けることに対して理解していただく必要があります。そのためには規程やマニュアルなどを整備する必要があり、個人情報保護法より厳しい罰則規定があるからです。
よくあるご質問
マイナンバーへの対応についても相談できますか?
はい、マイナンバーに関する相談にも対応しております。従業員を雇う会社は規模に関わらず、労働保険や社会保険、給与所得の源泉徴収票などはマイナンバーと密接にかかわっております。当事務所ではマイナンバーの適切な収集から破棄まで、また規程作成までの支援を行っております。なお、当事務所代表者は、一般社団法人日本マイナンバー管理協会のマイナンバー管理アドバイザーに登録しております。
マイナンバーの管理も面倒で事務所保管も不安なので、社会保険労務士事務所に管理・保管もお願いすることができますか?
はい、対応できます。いしむら社会保険労務士事務所は、全国社会保険労務士会連合会から認証受けた「社会保険労務士個人情報保護事務所」でもあり、マイナンバー対応含め適切な個人情報の取り扱いを行う必要があります。マイナンバーの管理保管につきましても責任をもって対応させていただきます。ただし、保管管理費用が別途かかる場合がございます。
マイナンバーのワンポイントアドバイス
「マイナンバー収集したけど、運用方法がわからず不安である」
「これから起業するので、運用規程を作ってほしい」
こういうお悩みがある方は、
一度いしむら社会保険労務士事務所までお問い合わせください。