経営者様の思いや考えを反映し、社員がその思いを共有できる就業規則作りをお手伝いします。
会社の実情にあった規則を経営者ご自身で作成すると、かなりの時間と労力が必要となりますので就業規則の作成・変更から運用まで、いしむら社会保険労務士事務所が経営者とご相談しながらサポートしていきます。
就業規則を作成してから全く規則等の内容が変更されていない企業様もぜひ、いしむら社会保険労務士事務所にご相談ください。
就業規則とは
就業規則は自社の従業員に対する労働条件を画一的に定めた
ルールブックといわれるものです。
労働条件を画一的に設定することは、従業員に対する処遇を公平かつ明確にし、労務管理や企業経営を効率的に行うことにつながります。常時10人以上の労働者(パート、アルバイト等含む)を使用する事業場では、就業規則を作成して届け出なければなりません(労働基準法第89条)。なお、現在従業員が10人未満で就業規則をお持ちでない企業様でも、各種助成金の請求の際に就業規則の添付が必要になりますので作成をお勧めします。
就業規則の見直しについて
服務規律・雇用条件など、従業員の働くルールを定めた
就業規則は、会社を成長させるマニュアルとも言えます。
就業規則は一度作成すれば良いというものではなく、法改正ごとに更新をかけていかなければなりません。次々と法令が制定・改定される中で、いつの間にか全く通用しない就業規則になってしまってトラブルが起こしやすいです。なので、就業規則は常に見直すことが必要です。
よくあるご質問
就業規則は必ず必要でしょうか?
「会社のルールブック」として、就業規則は近年重要性を増しています。常時10人以上の従業員を雇っている会社は、就業規則を作成し労働基準監督署に届けなければなりません。それに該当しない会社は、作成義務はありませんが、最近は労使間トラブルが増えておりその原因の一つとして就業規則の未整備があげられます。当事務所では、経営者の思いや考えを反映し、社員がその思いを共有でき働きやすい就業規則作りをお手伝いいたします。
またすでに就業規則がある会社は、法律改正に対応できていない可能性ありますので年に一度は見直しをお勧めいたします。特に助成金を希望する会社は、10名未満の従業員規模であっても就業規則は必要となりますのでご注意ください!
就業規則策定をお願いしたいのですが、どれくらい時間かかりますか?
最低一か月は時間をいただいております。経営者の思いや考えを反映した就業規則策定支援を心がけております。あと、就業規則だけでなく附則規程(賃金規程や育児・介護休業規程、パートタイマー就業規則など)策定もおススメしております。
賃金規程やパートタイマー規則など附則規程は作ったほうがいいですか?
就業規則(本則)の中で、賃金や育児休業などに関することを明記することも可能ですが、何もかも織り込んでしまうとボリュームが増えて読みづらくなってしまいます。また作成後の変更や追加などのメンテナンスも煩わしくなるケースが多いです。いしむら社会保険労務士事務所では、就業規則(本則)については主要な規程だけを定めて、詳細な内容は別規程での作成をお勧めしており、お客さまとご相談しながら事業所の実情にあった必要性のある規程の作成をしてまいります。
例えば・・
・賃金規程 ・退職金規程 ・パートタイマー就業規則 ・育児、介護規程 ・嘱託社員就業規則
など
就業規則策定・見直しのワンポイントアドバイス
助成金の受給の際には、就業規則が法定通りになっているかチェックされますので、常に最新のものにしておかないと受給ができなくなる危険性があります。
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