いしむら社会保険労務士事務所について
社会保険労務士って、どんな仕事をしているの?
「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の三要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、「ヒト」の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです(全国社会保険労務士連合会HPより)。具体的には、従業員の入退社に伴う事務手続代行や就業規則等の整備、三六協定など法定書類作成手続き、賃金制度設計など労務管理、給与計算、助成金申請代行などを行っております。
いしむら社会保険労務士事務所に業務を依頼するメリットは?
日々色んな課題に悩んでいる経営者にとっては、従業員の労務管理まで手が回らないことがあるのではないかと思います。手続きが遅れたり給与計算が間違ったりすると会社運営に支障が起こり得る可能性もあります。
そこで(業務依頼するメリットとして)・・・
①業務効率化ができます
会社としての手続き、従業員の採用から退職までにかかる手続きを法律に精通している当事務所に依頼することにより正確かつスピーディーに事務処理を行い、本業の企業経営に専念することができます!
②経営リスクの軽減が図れます
当事務所では法改正など最新の情報を正確に把握し、経営者の方に情報提供することにより従業員とのトラブルなどのリスクを最小限に防ぐこともできます。
③専門家(社会保険労務士)の視点からのアドバイスも受けられます
手続以外にも就業規則策定や賃金設計などの社内整備、求人票作成など人事労務に関すること、活用できる助成金など幅広く相談が受けられます。当事務所では、些細なことでもわからないことがあれば、イチからご説明いたしますのでお気軽にご相談ください!
小さな会社でも業務お願いできますか?
当事務所の取引先は、中小零細の事業所ばかりですのでご安心してご依頼ください。エリアは原則福岡県内、従業員規模については50名以下までとさせていただいております。福岡県外の会社の方もお尋ねください。経営者の方には、経営に集中できるよう時間と労力を無駄に使わせないようお手伝いをさせていただきますのでご安心ください。
単発での業務依頼は可能でしょうか?
はい、対応しております。依頼内容ごとに個別料金設定しております(別添参照)。ただ、当事務所では経営者の方に本業に専念し繁栄に繋げていけるよう労務管理面においてイチから全面サポートしていきたいと考えておりますので極力顧問契約をお願いしております。
労働者個人からの相談ものっていただけるのでしょうか?
申し訳ありませんが、当事務所では個人からのご相談には対応しておりません。会社の経営者からの相談のみお受けしております。
労働保険・社会保険手続代行について
事業が忙しく、労働保険、社会保険の手続きに役所へ行く時間がないのですが・・。
アルバイトを含め従業員を採用・退職したら、労働保険や社会保険の手続きが必要なうえ、届出期日も決まっています。それに加え手続き方法もわかりにくく添付書類も異なります。また従業員が在職中の間は様々な手続きも発生しますので、当事務所に手続き代行依頼することにより時間や人件費を削減できます。また、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要です。
当事務所では、これらの業務を正確かつスピーディーに対応いたします!
労働保険や社会保険は必ず加入する必要はありますか?また、法人には、してませんが加入の必要はありますか?
事業所の規模や従業員の働き方によって加入の必要性があります。
労災保険は、1人でも雇えば加入が必要です(法人、個人事業所共通)。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上継続して雇用する見込みがある場合等の要件を満たす場合には、加入させなければなりません(法人、個人事業所共通)。
社会保険については、法律で以下に該当する事業所に加入義務があります。
① 法人事業所で常時従業員(事業主の場合も含む)を使用するもの
② 常時5人以上の従業員が働いている個人事業所
※上記①、②に該当する事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
社会保険の加入資格の条件としては、常時使用する従業員及びパート・アルバイトで1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している従業員の4分の3以上である方が対象となります。また、常時使用する従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、社会保険に加入しなくてはなりません。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
詳細は、「サービス案内」の「労働保険・社会保険手続代行」をご覧下さい。
給与計算について
自社で出来そうだが、なんか面倒だなって思ったり、保険料とか割増賃金とか間違ってないか不安なこともあります。委託するメリットはありますか?
確かに給与計算は面倒で労力使う作業です。まして法律改正で保険料や税金変更が多く、業務が忙しい経営者の方にとっては間違いとか起こりがちです。万が一間違いが起きると従業員からの信頼も失いかねません。そういう負担軽減のために当事務所に依頼することにより、法律改正などに迅速かつ適切に対応してまいります。実際、給与計算依頼することが決まった場合には最初に綿密な打ち合わせをさせていただきます。
手続きは自社で行いますので、給与計算業務のみをお願いすることができますか?
はい、対応できます。業務の負担軽減にぜひご活用ください。
新規開業サポート支援について
今から開業しようと思っております。どういうサポートをお願いできますか?
これから開業しようとする方は、事務所を探したり資金繰りのために金融機関に相談に行ったりなど事業計画策定に奔走します。それに加え人を雇ったりすると役所への手続など労力が新たに発生します。そこで当事務所では、時間と労力を少しでも負担軽減し無事開業スタートできるように労働保険や社会保険新規適用・取得手続き、ハローワークへの求人票・雇用契約書作成など「ヒトの労務管理」に関わるサポート支援を行います。また開業に関する融資制度や補助金などの情報発信提供も行い、経営のサポート支援もお手伝いいたします。顧問契約についても開業間もないかたについては、料金軽減いたします。
就業規則策定・見直しについて
就業規則は必ず必要でしょうか?
「会社のルールブック」として、就業規則は近年重要性を増しています。常時10人以上の従業員を雇っている会社は、就業規則を作成し労働基準監督署に届けなければなりません。それに該当しない会社は、作成義務はありませんが、最近は労使間トラブルが増えておりその原因の一つとして就業規則の未整備があげられます。当事務所では、経営者の思いや考えを反映し、社員がその思いを共有でき働きやすい就業規則作りをお手伝いいたします。
またすでに就業規則がある会社は、法律改正に対応できていない可能性ありますので年に一度は見直しをお勧めいたします。特に助成金を希望する会社は、10名未満の従業員規模であっても就業規則は必要となりますのでご注意ください!
就業規則策定をお願いしたいのですが、どれくらい時間かかりますか?
最低一か月は時間をいただいております。経営者の思いや考えを反映した就業規則策定支援を心がけております。あと、就業規則だけでなく附則規程(賃金規程や育児・介護休業規程、パートタイマー就業規則など)策定もおススメしております。
賃金規程やパートタイマー規則など附則規程は作ったほうがいいですか?
就業規則(本則)の中で、賃金や育児休業などに関することを明記することも可能ですが、何もかも織り込んでしまうとボリュームが増えて読みづらくなってしまいます。また作成後の変更や追加などのメンテナンスも煩わしくなるケースが多いです。いしむら社会保険労務士事務所では、就業規則(本則)については主要な規程だけを定めて、詳細な内容は別規程での作成をお勧めしており、お客さまとご相談しながら事業所の実情にあった必要性のある規程の作成をしてまいります。
例えば・・
・賃金規程 ・退職金規程 ・パートタイマー就業規則 ・育児、介護規程 ・嘱託社員就業規則
など
助成金申請サポートについて
助成金申請だけでも業務依頼は可能でしょうか?
申し訳ありません、助成金申請のみの業務依頼は受けておりません。助成金手続きに当たっては、申請書類に加え賃金台帳や出勤簿などの書類準備や就業規則の確認が必要となります。せっかく希望する助成金要件あっても、書類や規則の整備不足であるとせっかく受給も出来なくなります。
そこで当事務所では、会社の現状などをヒアリングし、ニーズにあった助成金の活用などの提案など詳細に打ち合わせて申請サポートを行い、本業の経営にお役に立ちたいと思っておりますので「顧問契約」を前提にお願いしております。
労務管理について
手続きは自社で出来ますので、相談業務だけお願いできますか?
はい、対応できます。人事労務に関する業務全般や、法律改正に伴う情報提供、労働災害発生など様々な対応をしております。また、労働基準監督署等の行政対応も行っておりますのでご安心ください。
マイナンバーについて
マイナンバーへの対応についても相談できますか?
はい、マイナンバーに関する相談にも対応しております。従業員を雇う会社は規模に関わらず、労働保険や社会保険、給与所得の源泉徴収票などはマイナンバーと密接にかかわっております。当事務所ではマイナンバーの適切な収集から破棄まで、また規程作成までの支援を行っております。なお、当事務所代表者は、一般社団法人日本マイナンバー管理協会のマイナンバー管理アドバイザーに登録しております。
マイナンバーの管理も面倒で事務所保管も不安なので、社会保険労務士事務所に管理・保管もお願いすることができますか?
はい、対応できます。いしむら社会保険労務士事務所は、全国社会保険労務士会連合会から認証受けた「社会保険労務士個人情報保護事務所」でもあり、マイナンバー対応含め適切な個人情報の取り扱いを行う必要があります。マイナンバーの管理保管につきましても責任をもって対応させていただきます。ただし、保管管理費用が別途かかる場合がございます。
その他
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託したいのですが、委託できる規模は?メリットは?
①委託できる規模は、常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他 300人以下 の事業主の方です。
②労働保険事務組合に委託できるメリットは
・労働保険料の申告、納付などの事務を代わって処理しますので事務負担が軽減されます。
・原則として労災保険に加入することができない事業主も労災保険に加入できます。
(特別加入といいます)
・労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付が出来ます。
労働保険事務組合の委託や労災の特別加入をしたいのですが
当事務所では、「労働保険事務組合 福岡県経営労務福祉協会」の会員ですので、当事務所を通じて加入できます。また、建設業の一人親方も加入できますので、希望される方は当事務所までご連絡ください。
法人登記もお願いできますか?
申し訳ありませんが、対応できません。法人登記については、業務外になりますので他の専門家のご紹介をさせていただきます。