いしむら社会保険労務士事務所

いしむら社会保険労務士事務所
福岡市博多区比恵町7-27
東峰マンション博多駅東208号

その他

各種届出や調査立会など「ヒト」に関することは
全ておまかせください。

届出関係

労使協定(会社と社員の代表が結ぶ協定)や、変形労働時間制(働き方のルール)について、労働基準監督署への提出を代行します。

代表的な労使協定として、社員に原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超える労働をさせる場合の36協定があります。こういう状況においてもいしむら社会保険労務士事務所では事業所の状況に置いたアドバイスや書類提出代行させていださきます。

調査立会

調査についての立会や、是正報告書の作成等適切な対応をアドバイスいたします。

労働基準監督署や日本年金機構(年金事務所)、公共職業安定所(ハローワーク)では、事業所に対して、定期的なものや労働者からの通報に基づいた調査を行っています。こういった調査についての対応を迫られ、会社が大変な目にあってしまうというケースも少なくありません。
調査に適切に対応していくためにも、普段から法令を順守する環境を作っておくことが一番大事なことではありますが、非常に多くの手間をかけなければならないことには変わりありません。調査についての立会や、是正報告書の作成等、いしむら社会保険労務士事務所に依頼していただければ、適切な対応をアドバイスをさせていただきます。

労働保険事務組合、一人親方

法人の役員、個人事業の代表者、一人親方も労災保険に特別加入する事が出来ます。

労災保険は、労働者を守るための国の制度ですが「中小事業主」は労働保険事務組合を通じて、「一人親方」は一人親方団体を通じて特別加入することが出来ます。いしむら社会保険労務士事務所は、労働保険事務組合、一人親方団体と提携しております。お気軽にご相談下さい。

労働保険事務組合に委託できる方は・・

常時使用する労働者が 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売・サービス業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下

よくあるご質問

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託したいのですが、委託できる規模は?メリットは?

①委託できる規模は、常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業  50人以下
卸売業・サービス業      100人以下
その他            300人以下  の事業主の方です。

②労働保険事務組合に委託できるメリットは
・労働保険料の申告、納付などの事務を代わって処理しますので事務負担が軽減されます。
・原則として労災保険に加入することができない事業主も労災保険に加入できます。
(特別加入といいます)
・労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付が出来ます。

労働保険事務組合の委託や労災の特別加入をしたいのですが

当事務所では、「労働保険事務組合 福岡県経営労務福祉協会」の会員ですので、当事務所を通じて加入できます。また、建設業の一人親方も加入できますので、希望される方は当事務所までご連絡ください。

法人登記もお願いできますか?

申し訳ありませんが、対応できません。法人登記については、業務外になりますので他の専門家のご紹介をさせていただきます。

092-260-8244
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