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無期転換ルールの特例について

平成25年4月から改正された労働契約法により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申出により無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています

 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行され
①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
②定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
について、労働局長の認定を受けると無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。

 

詳細については、有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご確認下さい。
について、中小零細企業でも当てはまるところがあるのではないかと思いますので早めの対応をお願いいたします。

 | 2017年12月17日 | 労務管理 | 

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