12月10日より福岡県の特定(産業別)の最低賃金が改定されます。
・製鉄業、製鋼、製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間927円
・電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間881円
・輸送用機械器具製造業 1時間902円
・百貨店総合スーパー 1時間846円
・自動車(新車)小売業 1時間892円
上記特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、10月1日から改定された(福岡県)最低賃金(1時間789円)が適用されますのでご注意ください。
詳細は、福岡労働局のホームページで確認されてください。