いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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労働者を募集する際にはご注意ください。

平成30年1月より、職業安定法の改正により労働者の募集や求人申し込みの制度が変わります。

 

〇労働条件の明示が必要な時点

当初明示した労働条件に変更があった場合は、速やかに変更内容について明示しないといけません

 

〇最低限明示しなければならない労働条件等

 

〇労働条件明示にあたって遵守すべき事項

 

〇変更明示の方法等について

 

詳細は、「労働者を募集する企業の皆さまへ」チラシをご覧ください。

 

 

 | 2017年10月31日 | 労務管理 | 

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