先日、警備業の男性が宿直の仮眠時間も労働時間にあたるということで、未払い残業代を求めた訴訟について報道されていました。
判決としては、「仮眠時間も労働の開放が保障されていない」ということで未払い残業代+付加金併せて約180万円の支払を会社側に命じました。
これに関連した内容で、ビル警備での仮眠時間が労働時間にあたるかどうかについての過去の裁判事例があります(大星ビル管理事件:H14.2.28最高裁判決)。
この案件は、ビル管理業務中の仮眠時間は仮眠室での待機や警報や電話などに対し、相当の対応をとることが義務付けられている場合は労働時間にあたるとしています。
よって仮眠時間が法定労働時間外や午後10時から午前5時の場合は、時間外割増賃金、深夜割増賃金を支払う義務があるとしていますので気になる方は一度割増賃金が適正に支払われているか確認してください。