常時50人以上の従業員を雇用されている会社につきましては、産業医の選任が義務付けられております。
この度、厚生労働省のホームページにおいて、「産業医制度等にかかる見直し」について改正内容が公表されておりました(平成29年3月改正交付、平成29年6月施行予定)。
現在、過労死やメンタルヘルス、疾病・障害など多様化している労働者が増えており、それに伴い産業医に求められる役割が変わり対応すべき業務が増えてきております。そういう要因をもとに、今回産業医の役割の見直しが行われるものと思われます。
ポイントは次のとおりです。
〇健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
→ 労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められた時は提供しなければなりません
〇長時間労働者に関する情報の産業医への提供
→ 1月あたり100時間を超えた労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければなりません
〇産業医の定期巡視の頻度の見直し
→ 会社から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、会社の同意があるときは産業医による作業場等の巡視の頻度を少なくとも2月に1回とすることが可能
※産業医とは・・
労働安全衛生法第13条で一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
詳細は下記参照されてください。