平成27年9月に改正個人方法保護法が成立したことにより、平成29年5月30日に施行されます。
これまでは、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護法が適用される対象ではありませんでしたが・・。
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平成29年5月30日からは、すべての事業者が個人情報保護法の対象となります。
自分の会社がお客様や従業員の個人情報を適切に取り扱っているか、今のうちに確認していたほうがよろしいかと思います。
・個人情報を取得するときのルール
・個人情報を利用するときのルール
・個人情報を保管するときのルール
・個人情報を他人に渡すときのルール
・本人から個人情報の開示を求められたときのルール
事業者が法律上の義務に違反していると疑われる場合には、国は必要に応じて報告を求めたり、立ち入り検査を行うことができます。また実態に応じて、指導助言、勧告命令を行うことができます。
また、監督に従わない場合は、懲役や罰金の罰則も適用されますのでご注意ください。
詳細は、個人情報保護委員会のHPをご確認ください。
今回の内容は、就業規則も関係してくるものかと思います。
現在、就業規則がある事業者で、マイナンバー法に対応した「特定個人情報取扱規程」を策定済みで新たに「個人情報取扱規程」を策定する場合は、個人情報に関する一般法が個人情報保護法、特別法がマイナンバー法となっていますので「個人情報取扱規程」が個人情報保護法に関する規程、「特定個人情報保護規程」がマイナンバーに関する特別規程というイメージになります。