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パートタイム従業員の労務管理

パートタイムの従業員を雇ったとき、労務管理面で見忘れがちな部分を挙げてみたいと思います。

 

①雇用契約書交付について

正社員だけでなく、パートタイム従業員にももちろん雇用契約書の交付が必要です。それに加え、昇給・退職金・賞与の有無、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口についての明示も必要です。

 

②有給休暇について

6カ月以上継続して働いて出勤日の8割以上出勤していれば、有給休暇を与えなければなりません。たとえ、週30時間未満で週1日勤務でも有給休暇を与えないといけません(但し、週の労働日数について有給休暇を与える日数が違いますのでご注意を)。

 

③育児・介護休業

パートタイム従業員から育児休業、介護休業の申し出があれば、事業主は断ることが出来ません。

ただし、パートタイム従業員全員の申出があれば断れないということではありません。例えば、以下に該当するパートタイム従業員は申し出があっても断ることができます。

・入社1年未満の従業員

・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員など

 

④定期健康診断

定期健康診断は、正社員だけでなくパートタイム従業員でも、1年以上継続して勤務し1週間の所定労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上の人でも実施しないといけません。

 

上記以外にも色々と注意すべきポイントがありますので詳細は、厚生労働省が作成しているパート労働ポータルサイトをご覧ください。

※参考

パート労働ポータルサイト

 

 | 2017年2月27日 | 労務管理 | 

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