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育児・介護休業法等が改正になります

ご存知かと思いますが、来年1月1日より「育児・介護休業法」「男女雇用機会均等法」が改正施行になります。

改正のポイントは、有期契約労働者や介護しながら働いている方に対して、育児休業や介護休業が取りやすくなるよう法律改正しました。

 

〇「育児・介護休業法」改正内容

・介護休業の分割して取得できるようになりました

(現行)介護休業について、介護を必要とする家族一人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能

(改正)介護を必要とする対象家族一人につき、通算93日まで3回を上限として、介護休業を分割して取得可能

 

・介護休暇を半日単位での取得が可能となりました

(現行)介護休暇について1日単位での取得

(改正)半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能

 

・介護のための所定労働時間の短縮などの措置が取られました

(現行)介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

(改正)介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

 

・介護のための所定外労働の制限(残業免除)が出来るようになりました。

(現行)規定なし

(改正)介護のための所定外労働の制限(残業免除)について、対象家族1人につき介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設

 

・有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和になりました

(現行)有期契約労働者については、以下の要件を満たす場合に育児休暇を取得することが可能

    ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されている

    ②子が1歳になったあとも雇用継続が見込みがあること

    ③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く

(改正)以下のように緩和

    ①申出時点で過去1年以上継続して雇用されている

    ②子が1歳6カ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

 

・子の看護休暇を半日単位での取得が可能となりました

(現行)子の看護休暇について1日単位での取得

(改正)半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能

 

・育児休業等の対象となる子の範囲の追加

(現行)育児休業等が取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子

(改正)特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象

 

・パワハラ、マタハラ防止措置を新設しました

(現行)事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止

(改正)

    ①上記に加え、上司や同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護 休業等を理由とする嫌がらせ(いわゆるセクハラ・マタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け

   ②派遣労働者の派遣先にも以下を適用

    育児休業等を理由とする不利益の取扱いの禁止

    妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

就業規則に育児休業・介護規程作成している事業者については、変更する必要がありますのでご注意ください。

参考:福岡労働局からの案内

 

 

 

 | 2016年12月22日 | トピックス 就業規則策定・見直し | 

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