いしむら社会保険労務士事務所

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事務所からのお知らせ・ブログ

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令和4年4月からの雇用調整助成金等の特例措置の取り扱いについてのお知らせです

こんにちは。福岡では桜の開花宣言も出て近くの公園では桜が咲き始めてきました。
ただ、週末雨が降る予報みたいで、完全満開はまだまだでしょうか。

 

今回は令和4年4月以降の雇用調整助成金等についての取り扱いについて厚生労働省から案内が来てましたのでお知らせいたします。
令和4年4月分からの休業に伴う雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金申請にあたっては以下の項目が適用することになりました。
①業況特例における業況の確認を毎回実施
②最新の賃金総額から平均賃金を計算
③休業対象労働者を確認できる書類及び休業手当の支払が確認できる書類の提出

 

③につきましては、雇用調整助成金の場合は雇用保険の適用が1年未満の企業、緊急雇用安定助成金の場合は労災適用のみ企業と雇用保険の適用が1年未満の企業が対象となります。

 

詳細はこちらをご覧ください

 | 2022年3月24日 | 助成金手続き | 

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