今年も一か月を切り、それと同時に寒さも増してきました。また新型コロナウイルスのほうも感染者が増えてきて日々の手洗いなどが感染予防対策がより一層必要ですね。
今回は、令和3年1月から「子の看護休暇」と「介護休暇」が時間単位で取得可能という内容です。
これは、育児・介護休業法施行規則の改正に伴うものです。
今まで(令和2年12月31日)の「子の看護休暇」「介護休暇」は、
・1日単位又は半日単位のみ取得可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外
令和3年1月1日から「子の看護休暇」「介護休暇」は
・時間単位で取得可能
・すべての労働者が取得可
これに伴い、企業としては就業規則の規程変更及びそれに伴う労働基準監督署への規程変更の届け出、従業員への周知をする必要があります。
就業規則の規程変更につきましては、社会保険労務士にご相談ください。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください→こちら