65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となっております
現在は経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は高年齢労働者(保険年度の初日(4/1)において満64歳以上である労働者で雇用保険の一般被保険者となっている方)に関する雇用保険料は免除されております。
しかし令和2年4月1日からは、高年齢労働者につきましても、雇用保険料の納付が必要になりました。
現在65歳以上の労働者を雇っている事業者につきまして、給与計算等気を付けていただきますようお願いいたします。
詳細はこちら→高年齢労働者の雇用保険料の納付について