10月1日より「健康保険被扶養者(異動)届」手続の際については変更があってますのでご注意ください。
日本国内に住んでいる家族を扶養認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認については今まで行っていた申し立てのみの認定は出来なくなりました。
これからは証拠書類に基づいて認定となるということで、年金事務所での手続の際は添付書類が必要になったということです。
ただし、マイナンバー記載等一定の要件を満たしている場合は、書類の添付は省略できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。