アルバイト含め従業員を一人でも雇っている事業主の皆さま、労働保険の加入はされてますか?
労働保険は、仕事中や通勤途上にケガをした場合に必要な給付を行う「労災保険」と、従業員が失業した場合に生活の安定を図るために必要な給付を行う「雇用保険」をまとめたものです。
アルバイトを含め従業員を雇った場合は、事業者は加入手続きを行い、労働保険料を払わないといけません(雇用保険の場合は労働時間など一定の加入要件があります)。
11月は、「労働保険未手続事業一掃強化期間」となっておりますので、すでに従業員を雇っている事業主の皆さまは再度加入しているか確認してください。労働保険は政府が運営する強制保険ですので、手続きが怠っているとさかのぼって保険料徴収や追徴金が課される可能性があります。
またこれから従業員を雇う予定のある事業主の皆さまも手続等お忘れのないようご注意ください。
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