9月になり、今年も残り4ヶ月となりましたね。
まだまだ暑さが残っているようですので、体調にご注意ください。また台風が近づいているので被害が大きくならないことを祈ります。
今回は、当事務所の関与先でもご相談が多い「新型コロナウイルス感染症」に係る健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金の取り扱いについてのご案内です。
新型コロナウイルス感染症で陽性の方で、傷病手当金申請する際に医師の証明や保健所等が発行する証明書が発行されない場合は、協会けんぽが作成した「療養状況申立書」で提出が可能となります。
詳細はこちら、協会けんぽ福岡支部のホームページをご覧ください。
他県の方についても事業所所在地の都道府県の協会けんぽのホームページでご確認いただければと思います。