10月というのにまだまだ暑さが厳しいですね、日中はまだ半袖でも問題ない感じです。
今回は令和4年1月から始まる雇用保険の新しい制度についてのご案内です。
通常雇用保険制度は、「主たる事業所の労働条件が週に20時間以上かつ31日以上雇用継続見込みがあるなど」の条件に満たす場合に適用されます。
来年1月から新設される雇用保険「マルチジョブホルダー制度」は複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の条件に満たす場合に、本人からハローワークに申出することによって特例的に雇用保険の被保険者になれる制度です。
(条件)
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること)の労働時間を合計して、一週間の所定労働時間が週20時間以上であること
・2つの事業所それぞれの雇用見込が31日以上であること
詳細は下記をご覧ください
事業者向けパンフ⇒こちら
労働者向けパンフ⇒こちら