いしむら社会保険労務士事務所

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改正高年齢者雇用安定法が4月から施行されます

3月になって少しずつですが、暖かくなってきた感じで事務所近くの公園の桜も咲きそうです。
今回は4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されるというご案内です。
これは、労働者の多様な特性やニーズを踏まえて、70歳までの就業機会の確保について、選択肢を法整備して事業主として制度化して努力義務を設けました。
【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
【対象となる措置】
次のいずれか(①~⑤)の措置を講じるよう努める必要あり
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が自ら実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
詳細についてはこちらをご覧ください。

 | 2021年3月15日 | 労務管理 | 

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