「旧特定労働者派遣事業」を行っている事業主の皆さまにおかれましては、労働者派遣事業の「許可申請」はお済みでしょうか?
平成27年の労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業は「許可制」に一本化されており、許可申請済まれてない方は平成30年9月30日以降は「旧特定労働者派遣事業」は行えなくなりますのでご注意ください!
許可申請する場合でも、財産的基礎・事業所・派遣元責任者に関するすべての要件を満たさないと許可が受けられないのも要注意です。
私も顧問先で「旧特定労働者派遣事業」からの許可申請の手続きを少しだけですがお手伝いさせていただきましたが、複雑で何度か地元労働局とのやり取りして、大変だった感想でしたのでまだお済みでない事業主の方は地元の労働局へ早めにご相談ください。