先週、福岡労働局に関与先の「無期転換ルール」の特例申請書を提出してきました。
特例の中でも今回は、「継続雇用の高齢者」に関するものでした(第二種計画認定・変更申請)。
定年後に有期労働契約で継続雇用されている高齢者で、労働局長の認定を受けると無期転換ルールが適用されなくなります。
労働局に持参か郵送(労働基準監督署持参も可)での申請になりますが、申請書はもちろん、内容によっては就業規則の写しなどが必要になりますので事前に労働局電話で確認されて行かれたほうがいいです。
先週の申請でしたが、認定通知書の交付には1カ月半から2カ月かかると窓口で言われましたので、もちろん4月からのスタートには間に合いません。
詳細は、福岡労働局のホームページ、又は昨年12月17日のブログもご確認ください。