平成25年4月から改正された労働契約法により有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申出により無期労働契約に転換するルール(無期転換ルール)が定められています。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成27年4月1日に施行され
①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)
②定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者
について、労働局長の認定を受けると無期転換ルールが適用されない特例の規定が設けられました。