10月より「労働時間等見直しガイドライン」が改正され、以下三項目が盛り込まれております。
1.地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮する
2.公民権の行使又は公の職務の執行する労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の公務を執行する労働者の休暇制度等を設けることについての検討(例:裁判員としての職務を行うための休暇)
3.仕事と生活の調和や労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付日数に達するまでの継続勤務期間を短縮することについて事業場の実情に応じての検討
3については、私の関与先でも雇入れと同時に2日の有給休暇付与しているところもあるので取組みやすいのではないかと思います。
あと、育児・介護休業指針の改正も行われ、子の看護休暇及び介護休業は労使協定を締結することにより入社6カ月未満の労働者を除外できますが、協定締結している場合でも入社6カ月未満の労働者が一定の日数を取得できるよう配慮することも盛り込まれてます。
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