10月1日より最低賃金が改定されます。
福岡県の最低賃金は、
1時間 765円 → 789円 になります。
・最低賃金は、正社員だけでなくパートやアルバイトなどすべての労働者が適用になります。
・最低賃金は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働などの割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません
・月給制の場合は、月給を一か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・特定産業には特定最低賃金が設定されております。
→ こちらをご覧ください。
企業によっては現在の最低賃金で雇用されている従業員がいらっしゃるかと思いますので、10月1日になりましたら忘れないよう今からご準備下さい。
全国の最低賃金の改定状況についてはこちらをご覧ください。