今回のタイトルをご覧になって、時間外労働や休日労働させている、と頷いている経営者の方がいらっしゃると思いますが・・・。
残業や休日労働させる場合には、使用者と労働者の代表とで「時間外労働・休日労働に関する協定届」、いわゆる36(サブロク)協定を締結し、事業所ごとに労働基準監督署に届出されてますでしょうか?
この36協定の届出をされていない企業が案外いる・・ということです。
今回の送付された労働保険の年度更新書類の中に、この36協定についてのパンフレットが同封されていたかと思いますがご覧になったでしょうか?
36協定を労働基準監督署に届出しなければ、時間外労働・休日労働を行わせることが出来ません!!