65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対し助成する制度「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」の支給要件が5月1日より一部変わりました。
【変更内容】
〇助成額の変更
就業規則などで実施した措置の内容や定年等の年齢の引き上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数によって変わります。
〇対象経費の変更
定年引上げ等に要した経費は、5月1日より下記の二つとなります。
①就業規則の作成を専門家等へ委託した場合の委託費
②労働協約により定年の引き上げ、定年定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタントとの相談に要した経費
詳細は下記参照されてください