いしむら社会保険労務士事務所

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高年齢者や障害者、母子家庭の母等を雇った場合の助成金があるのでしょうか?

高年齢者や障害者などをハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる場合に助成されます。

 

【特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース】

 

助成金を受給するには、次の用件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること

(2)雇用保険の一般被保険者として雇入れ、継続して雇用することが確実と認められること(※)

※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上あること

 

他にも雇用関係助成金共通の用件などいくつか支給要件がありますので下記にてご確認下さい。

雇用関係助成金共通の要件

 

<支給額> 対象労働者の類型と企業規模に応じて一人当たりの支給額です。
〇短時間労働者以外の者
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭等の母
 支給額:60万円(50万円) 助成対象期間:1年(1年)
・重度障害者等除く身体・知的障害者
 支給額:120万円(50万円) 助成対象期間:2年(1年)
・重度障害者等(※1)
 支給額:240万円(100万円) 助成対象期間:3年(1年6カ月)

 

〇短時間労働者(※2)
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭等の母
 支給額:40万円(30万円) 助成対象期間:1年(1年)
・重度障害者等含む身体・知的・精神障害者
 支給額:80万円(30万円) 助成対象期間:2年(1年)

 

注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額及び助成対象期間

※1 重度障害者等・・重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者

※2 短時間労働者・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

 

詳細は下記をご覧ください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難コース)

 | 2017年5月18日 | 助成金手続き | 

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