案外、健康保険の被扶養者要件について知らない方がいらっしゃるので、あえて書いてみました。
健康保険の被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の人で、以下の区分に分けられます。
1.被保険者と同居・別居いずれでもいい人
・配偶者
・子、孫及び兄弟姉妹
・父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが条件である人
・上記1以外の3親等以内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者等)
・内縁関係の配偶者の父母及び子
「主として被保険者の収入で維持している」状態とは・・
・年収130万円未満
原則対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であること
・別居の場合は
被保険者と別居している場合には、対象となる人の年収が130万円未満で被保険者からの仕送額より少ないこと
※対象者が60歳以上又は障害者の人は
年収130万円未満 → 年収180万円未満 となります。
ちなみに収入とは・・
過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間見込み額といいます。
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
年金事務所への届出にあたっては、収入要件の確認のための書類が必要になることがありますのでご注意ください。
※参考