既に雇用保険取得の際に、届出書にマイナンバーを記載することになっています。
では、社会保険取得の際はマイナンバー記載はどうなっているのでしょうか?
健康保険組合に加入されている事業所につきましては、今月よりマインバー欄のある「健康保険・厚生年金保険保険被保険者資格取得届」の利用が開始されております。
なお、全国健康保険協会に加入されている事業所は、今のところ現在の様式での対応となっております。
参考ですが・・・
公的年金の手続に関しては。
〇現在、公的年金を受給されている方
→ 平成29年1月以降 マイナンバー記載欄が設けられた「年金受給権者現況届」
〇これから公的年金をもらう方
→ 平成29年4月以降 マイナンバー記載欄が設けられた「年金請求書等」「扶養親族等申告書」
の利用が開始されます。
詳しくは、こちら(日本年金機構HP)をご覧ください。