現在、4月1日現在64歳に達している労働者は、4月分の雇用保険料から支払う必要はありません。
しかし、法改正に伴い、平成29年1月1日から65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の加入が必要となります。
こういうケースが想定されるかと思います。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用する場合
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
③高年齢雇用継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されている被保険者)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
①の場合は、雇用した日の属する月の翌日10日までに管轄のハローワークに届出
②の場合は、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出
③の場合は、届出は不要
②のケースが発生した場合には気を付けて対応されてください。
ただし、保険料の徴収は平成31年度(平成32年3月31日)まで不要です。
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